定期借地権とは、一定期間の経過により当然にその消滅が予定されている借地権です。これまでの普通借地権にも30年など一応の期間がありましたが、借地人が更新を望めば、土地所有者に「正当事由」が認められない限り、この更新を拒むことはできませんでした。つまり、定期借地権は普通借地権と異なり、更新のない借地権なのです。
原則として、土地所有者(貸主)から契約期間中の途中解約はできません。借主からは途中解約ができることを特約しておけば可能です。土地所有者(貸主)からの途中解約は特約しても正当事由がなければ途中解約はできません。
万一、契約期間満了を過ぎても借地人が立ち退かない場合は、不法占拠となりますので、裁判の結果、定期借地契約に不備がなければ明け渡し命令と、強制執行による明け渡しが行われることになります。
一定期間の地代不払いや破産は、契約解除の理由となりますので、借地人に明渡しを請求することができます。なお、不払いの地代や建物解体撤去費用等は保証金から充当が可能です。